第23回 「平成28年熊本地震における一部損壊世帯への申請期限延長」
一部損壊の判定を受け、修繕費に100万円以上かかった世帯への義援金の申請期限が延長となりました。
申請期限:平成32年(2020年)3月31日(火)
こんにちは。総合テクニカルサポーターの片山です。
このブログでは、各地域の補助金や減税、優遇制度など、知って得する情報や皆様の家づくりに役に立つ様々な情報をお伝えしていきます。
今回は、「熊本地震で被害を受け、住宅を修理した方を対象とする災害義援金の申請受付期限が1年延長!」のお知らせです。
震災後、自宅の修理はしたけど義援金の申請はしていないという方がいらっしゃると思います。
もしかしたら義援金の対象かもしれません!
一度、対象工事内容を確認してみませんか?
義援金の対象となる工事内容は、日常生活に欠くことができない部分で、内装や外構・家電製品の修理などは対象となりません。
【工事対象部分】
・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
・上下水道、電気、ガス等の配管、配線、給排気設備(換気扇等)
・衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えやリフォーム、グレードアップは対象となりません。
【対象外の工事】
・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
・家電製品
《注》個人の住宅と共同住宅では、準備する書類などが変わってきます。
詳しい内容・申請書などはこちらでご確認ください。
↓
■ 熊本市ホームページ:平成28年熊本地震における災害義援金の配分について
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12828&e_id=21#danraku9
■ 災害義援金のご案内(一部損壊:個人宅)
http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12828&sub_id=23&flid=161918
■ 災害義援金のご案内(一部損壊:共同住宅・管理組合)
http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12828&sub_id=23&flid=161919
震災後、自宅の修繕に悩んでる方、どこをどうしたらいいのか分からず悩んでる方、
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